令和3年 雇用保険法/徴収法 問7 肢B
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢B
【育児休業給付に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
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