令和3年 雇用保険法/徴収法 問7
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢A
【育児休業給付に関して】
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢B
【育児休業給付に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢C
【育児休業給付に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢D
【雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金に関して】
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢E
【育児休業給付に関して】
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
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