令和3年 雇用保険法/徴収法 問1 肢E
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過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢E
【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
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