令和3年 雇用保険法/徴収法 問1 肢B
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過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢B
【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
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