令和3年 雇用保険法/徴収法 問1 肢A
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過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢A
【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
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