令和3年 雇用保険法/徴収法 問1

社労士過去問資料 >  令和3年 >  雇用保険法/徴収法 >  問1

過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢A

【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
     

解説エリア

過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢B

【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
     

解説エリア

過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢C

【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
     

解説エリア

過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢D

【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
     

解説エリア

過去問 令和3年 雇用保険法 問1 肢E

【被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関して】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
     

解説エリア

広告

広告