令和3年 労災保険法/徴収法 問9 肢E

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過去問 令和3年 徴収法(労災) 問9 肢E

事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
     

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