令和3年 労災保険法/徴収法 問9 肢D

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過去問 令和3年 徴収法(労災) 問9 肢D

【本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう】
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
     

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