令和3年 労災保険法/徴収法 問9 肢D
社労士過去問資料 > 令和3年 > 労災保険法/徴収法 > 問9 > 肢D( A B C D E )
過去問 令和3年 徴収法(労災) 問9 肢D
【本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう】
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
解説エリア