令和3年 労災保険法/徴収法 問9 肢A
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過去問 令和3年 徴収法(労災) 問9 肢A
【本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう】
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
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