令和2年 国民年金法 問9 肢B

社労士過去問資料 >  令和2年 >  国民年金法 >  問9 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 令和2年 国民年金法 問9 肢B

60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。
     

解説エリア

広告

広告