令和1年 労働基準法/安衛法 問10 肢B

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過去問 令和1年 労働安全衛生法 問10 肢B

【労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
     

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