令和1年 労働基準法/安衛法 問10 肢D
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過去問 令和1年 労働安全衛生法 問10 肢D
【労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して】
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
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