平成29年 国民年金法 問2 肢E

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過去問 平成29年 国民年金法 問2 肢E

被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
     

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