平成29年 国民年金法 問2 肢C

社労士過去問資料 >  平成29年 >  国民年金法 >  問2 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成29年 国民年金法 問2 肢C

死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
     

解説エリア

広告

広告