平成29年 国民年金法 問2 肢B

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過去問 平成29年 国民年金法 問2 肢B

冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
     

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