平成29年 厚生年金保険法 問4 肢C

社労士過去問資料 >  平成29年 >  厚生年金保険法 >  問4 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成29年 厚生年金保険法 問4 肢C

同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
     

解説エリア

広告

広告