平成29年 厚生年金保険法 問4 肢E

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過去問 平成29年 厚生年金保険法 問4 肢E

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。
     

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