平成29年 一般常識(労一/社一) 問10 肢E
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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問10 肢E
【社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関して】
日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。
日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。
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