平成29年 一般常識(労一/社一) 問10 肢B
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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問10 肢B
【社会保障協定及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関して】
平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
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