平成29年 労働基準法/安衛法 問4 肢E

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過去問 平成29年 労働基準法 問4 肢E

【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
     

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