平成29年 労働基準法/安衛法 問4 肢D
社労士過去問資料 > 平成29年 > 労働基準法/安衛法 > 問4 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成29年 労働基準法 問4 肢D
【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
解説エリア