平成29年 労働基準法/安衛法 問4 肢A

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過去問 平成29年 労働基準法 問4 肢A

【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して】
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
     

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