平成28年 国民年金法 問4 肢C

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過去問 平成28年 国民年金法 問4 肢C

国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。
     

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