平成28年 国民年金法 問4 肢B

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過去問 平成28年 国民年金法 問4 肢B

日本国内に住所を有する者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。
     

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