平成28年 国民年金法 問4 肢A

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過去問 平成28年 国民年金法 問4 肢A

振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
     

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