平成28年 厚生年金保険法 問2 肢E
社労士過去問資料 > 平成28年 > 厚生年金保険法 > 問2 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成28年 厚生年金保険法 問2 肢E
離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
解説エリア