平成28年 厚生年金保険法 問2 肢C

社労士過去問資料 >  平成28年 >  厚生年金保険法 >  問2 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成28年 厚生年金保険法 問2 肢C

厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下本問において「特定被保険者」という。)が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
     

解説エリア

広告

広告