平成28年 厚生年金保険法 問2 肢B

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過去問 平成28年 厚生年金保険法 問2 肢B

被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
     

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