平成28年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E
社労士過去問資料 > 平成28年 > 雇用保険法/徴収法 > 問5 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成28年 雇用保険法 問5 肢E
【基本手当の給付制限に関して。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。】
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
解説エリア