平成28年 雇用保険法/徴収法 問5 肢B
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過去問 平成28年 雇用保険法 問5 肢B
【基本手当の給付制限に関して。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
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