平成28年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D
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過去問 平成28年 雇用保険法 問5 肢D
【基本手当の給付制限に関して。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
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