平成27年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 平成27年 雇用保険法 問6 肢C
介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の4分の3に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。
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