平成27年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D

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過去問 平成27年 雇用保険法 問6 肢D

介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
     

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