平成27年 雇用保険法/徴収法 問6 肢B
社労士過去問資料 > 平成27年 > 雇用保険法/徴収法 > 問6 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成27年 雇用保険法 問6 肢B
(参考問題:本肢については、試験センターが正誤の判定を行うことが困難としており、また、本肢にかかる行政手引の記述が削除されていることから参考問題とする)
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。
解説エリア