平成27年 雇用保険法/徴収法 問5 肢C
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過去問 平成27年 雇用保険法 問5 肢C
【高年齢雇用継続給付に関して。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
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