平成27年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 平成27年 雇用保険法 問5 肢E
【高年齢雇用継続給付に関して。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする】
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の10となる。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の10となる。
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