平成27年 雇用保険法/徴収法 問5 肢A
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過去問 平成27年 雇用保険法 問5 肢A
【高年齢雇用継続給付に関して。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする】
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
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