平成27年 雇用保険法/徴収法 問10 肢B
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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢B
【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
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