平成27年 雇用保険法/徴収法 問10 肢E

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢E

【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
     

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