平成27年 雇用保険法/徴収法 問10 肢A
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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢A
【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
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