平成27年 雇用保険法/徴収法 問10

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢A

【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
     

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢B

【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
     

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢C

【特例納付保険料に関して】
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
     

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢D

【特例納付保険料に関して】
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
     

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過去問 平成27年 徴収法(雇用) 問10 肢E

【特例納付保険料に関して。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
     

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