平成26年 厚生年金保険法 問6 肢D

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問6 肢D

65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
     

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