平成26年 厚生年金保険法 問6 肢B
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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問6 肢B
65歳以上の在職中の老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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