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平成26年 厚生年金保険法 問6 肢C
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過去問
平成26年 厚生年金保険法 問6 肢C
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
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