平成25年 国民年金法 問8 肢E
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過去問 平成25年 国民年金法 問8 肢E
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。
20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。
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