平成25年 国民年金法 問8 肢A
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過去問 平成25年 国民年金法 問8 肢A
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
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