平成25年 国民年金法 問8 肢B
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過去問 平成25年 国民年金法 問8 肢B
【本問の対象者は昭和33年4月2日生まれとし、「現在」は平成31年4月12日とする】
大学を卒業後22歳から54歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後54歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は平成30年9月30日までは厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができた。
大学を卒業後22歳から54歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後54歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は平成30年9月30日までは厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができた。
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