平成25年 国民年金法 問5 肢D
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過去問 平成25年 国民年金法 問5 肢D
【本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう】
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。
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