平成25年 国民年金法 問5 肢B

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過去問 平成25年 国民年金法 問5 肢B

外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。
     

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