平成25年 国民年金法 問5 肢A
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過去問 平成25年 国民年金法 問5 肢A
【本問においては、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者には該当しないものとする】
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。
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